不動産を売却する際には、購入時と同じようにさまざまな費用が必要となります。
仲介手数料の他にも所得税や消費税などの税金がかかり、不動産の大きさや種類によって金額も変わるので事前に確認しておくと安心です。
今回は、所沢市への住み替えや不動産の売却を検討している方の参考となるよう、土地やマンション・一戸建てなどを売却したときに発生する税金についてお話していきます。
不動産売却の際に必要となる税金の種類
必ず必要な税金
●印紙税
不動産売却時に、不動産売買契約書に印紙を貼るために必要となるのが「印紙税」です。
不動産売買契約書に記載されている金額によって異なります。
●登記免許税
不動産売却時の名義変更(所有権の移転に伴う不動産登記)に必要となります。
登記の種類によって税率が異なります。
利益が出たときに必要な税金
●住民税
●譲渡所得税
●復興特別所得税
不動産を譲渡して利益が出た場合、その利益に譲渡所得税、住民税(地方税)、復興特別所得税(国税)が課せられます。
平成23年から25年間は、東日本大震災の復興に必要な財源を確保するために、復興所得税も加わりました。
不動産売却の際にかかる税金、住民税について
そもそも住民税とは?
住民税は地域社会にかかる費用を、その地域に住んでいる住民にも負担してもらうという考えで徴収されている税金です。
基本的には前年の1月1日から12月31日までの所得に対して、その年の1月1日現在の住所地がある自治体から課税されることになっています。
不動産売却の際にかかる住民税の税率は、前年所度得に対してかかる税率とは異なる
前年度所得に対してかかる住民税の税率は、所得に関係なく一律10%と定められています。
これにさまざまな控除が考慮されて給料から引かれる形になりますが、一方不動産を売却して得た所得に対してかかる住民税の税率は、下記の2パターンに分かれます。
●所有期間が5年以下の場合
売却した物件の所有期間が5年以下の場合は、税率は9%(都道府県民税3.6%・市町村民税5.4%)となります。
つまり100万円の所得を得た場合は、住民税を9万円支払う必要あるということとなります。
●所有期間が5年超の場合
売却をした物件の所有期間が5年超の場合は、税率は5%(都道府県民税2%・市町村民税3%)となり、100万円の所得を得たとすると住民税の額は5万円となります。
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