不動産を売却して利益を得ると、その売却益に対しても税金がかかります。
特に税額が大きくなってしまうのが「譲渡所得税」です。
これから不動産売却を考えているという方であれば、売却の際にかかる税金を少しでも抑えられるよう知識をつけておきましょう。
そこで今回は、税金の種類や譲渡所得税とは何なのかについて、また税額や控除制度についてもご紹介していきます。
不動産売却時に課される税金の種類とは?ポイントは「譲渡所得税」
不動産売却にかかわる税金にはいくつかの種類がありますが、売却の際に必ず課税されるのが「税金印紙税」と「登録免許税」。
売却益が出た場合にのみ課税されるのが「譲渡所得税」「住民税」「復興特別所得税」となっています。
これらは、売却する不動産が「一戸建て」「マンション」「土地のみ」のどれであっても基本的に課税内容は変わりません。
そのなかでも「譲渡所得税」は高額になることが多く、売り主にとって負担の大きい税金です。
譲渡所得とは、不動産の売却によって得られた売却益のこと。
つまり、先ほども触れたように、譲渡所得税はあくまで不動産を売却して売却益(譲渡所得)が出た場合にのみ発生するということもしっかり覚えておきましょう。
不動産売却で「譲渡所得税」が発生したら特別控除を検討しよう!
譲渡所得の算出方法は、譲渡価格から、取得費や譲渡にかかった費用を引いたものになります。
言い換えると、不動産の売却で得た金額から、不動産を購入して売却するまでに必要になった費用を差し引いた金額です。
つまり、もし2,000万円で不動産を売却できたとしても、その不動産の購入費や売却時の諸費用などに2,000万以上がかかっていた場合、売却益は「ゼロ」になり譲渡所得税が課されることはありません。
もし売却益が出た場合には、「3,000万円の特別控除」を検討してみましょう。
これは、売却する不動産がマイホームであることなど一定の要件に該当すれば、譲渡所得から3,000万円を控除できるというものです。
この「3,000万円の特別控除」が適用されれば、譲渡所得が3,000万円以内であれば課税されることはありません。
ただし、「3,000万円の特別控除」を利用すると、次のマイホームを購入する時に住宅ローン控除が受けられなくなるので注意してください。
また、譲渡所得税の税率は売却不動産の所有年数によって異なり、所有期間が5年以下であれば税率30.63%、5年を超えていれば15.315%と大きな差が出てくることも念頭に入れておきましょう。
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