現在、所沢市で不動産を売却しようと検討している方や、すでに売った方などは、確定申告についても考える必要があります。
ケースによって必要な場合と不要な場合がありますので、しっかり調べて確認することをおすすめします。
ここでは、不動産を売却するさいの確定申告についてご紹介します。
不動産売却で確定申告が不要な場合とは
確定申告とは、納税額がどれくらいになるのかを確定するために必要な申告のことです。
不動産売却した場合、必要になる方と不要な方がいるのですが、それは所得があるかどうかによって判断されます。
不動産売却した金額から、買ったときの金額と譲渡費用、取得費を引いたものがここでいうところの所得にあたります。
また、これを「譲渡所得」と呼んでいます。
譲渡所得がない場合は、確定申告は不要になるのですが、ここで注意しておきたいことがあります。
それは、特別控除や特例を使用した場合についてです。
この場合は、所得の有無にかかわらず確定申告が必要になりますので、忘れることがないように注意しましょう。
たとえば、3,000万円特別控除や、特定居住用財産における、買換え特例などがそれにあたります。
国税庁HPでも確認できますので、くわしいことはそちらで確認してみてください。
不動産売却で確定申告を忘れた場合はどうなるか
確定申告が必要なのに、忘れた場合はさまざまなデメリットがあります。
「無申告加算税」や「延滞税」が課税されるのも、その一つです。
本来納めるべき税額よりも高い税金を支払うことになりますので、デメリットは決して小さいとはいえないでしょう。
さらに、場合によっては「重加算税」の心配もあります。
ほかにも、税務署に調査されるといったことも考えられますので、決して忘れたといったことがないように注意しましょう。
意図せずに、忙しくてつい忘れたということもあるかもしれませんが、この場合は税務署から申告についてのお尋ねが届けられます。
この時点できちんと対応すれば、先に説明した課税の心配はなくなりますので速やかに対応してください。
きちんと対応しなかった場合は、先に説明した課税対象になる可能性が高まります。
確定申告は、自分でおこなうこともできますが、自分でおこなう自信がない方は税理士に相談するのも良い方法です。