「通常の不動産売却と同じ流れで、相続した実家を売りに出せるのかな?」とお悩みではありませんか。
故人から引き継いだ不動産を売却する際には、いくつかの手続きを済ませておく必要があります。
そこで今回の記事では、不動産を相続した際の売却の流れについて注意点も交えながら解説します。
相続した不動産を売却する際の流れとは
故人から実家などを引き継いだ際には、不動産の所有者が誰であるかを明確にするために相続登記をする必要があり、以下の流れでおこなわれます。
●故人の死後7日以内に死亡届、死体火葬認可書を市町村役場に提出する
●遺言書の有無および法定相続人を確認する
●手続きに必要な戸籍謄本をはじめとする書類を用意する
●遺産分割協議書を作成して遺産の行き先を決める
●故人が所有していた財産を受け継いだ方の名前に名義変更をおこなう
上記に記載した一連の手続きを終えれば、通常の売却と同じように実家などを売りに出せます。
ただし、親族が亡くなってから10か月以内に相続税を納める必要があるため、余裕を持って手続きをおこなってください。
さらに、実家を売った現金を複数の方で分ける際には、遺産分割協議書をベースにお金を分割します。
相続した不動産を売却するときに気を付けるべき注意点
相続問題が絡む不動産の売却に対して、必ずしも資産を受け継ぐ資格を持つもの全員が同意見で一致するとは限りません。
資産を得る権利を持つ方が、十分に話し合い慎重に不動産売却に向けて準備を進めることが、注意点の1点目です。
契約不適合責任に問われないように家屋の調査は入念に
売買契約を終えた後に、契約書に記載されている事実と反する瑕疵が見つかった場合には、売主が買主から損害賠償責任を問われる場合があります。
家屋に不備がないか細部までしっかり確かめてから売買契約を結んでください。
税負担が増える可能性がある
実家などを売って譲渡所得を得ると譲渡所得税が発生するため、給与所得世帯のサラリーマンでもあっても確定申告が必要になります。
なぜ相続した不動産を売却する際に相続登記が必要なのか
故人名義のままでは不動産を売りに出せませんから、所有権移転登記をおこない物件の所有者であることを買主に伝えるために相続登記をおこなう必要があります。
たとえば、実家に一度も住まずに売る場合であっても、必ず相続登記をしてから売却するよう民法で定められています。
また、相続登記によって土地と建物の所有者が誰であるかが明確になるため、自分の財産を守れるといったメリットも得られます。