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不動産の売却時に火災保険は解約できるか解説

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不動産の売却時に火災保険は解約できるか解説

不動産の売却時に火災保険は解約できるか解説

戸建てやマンションなど、どんな建物であっても必ず火災保険に加入します。
保険にはどんなものでも必ず加入期間が定められているものです。
不動産を売却するときにまだ保険期間が残っていた場合、解約することはできるのか、またどのようタイミングで手続きすれば良いのかを解説します。

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不動産売却時に火災保険は解約可能

火災保険は加入期間内でも解約することが可能です。
たとえば10年などの長期契約であっても問題ありません。
また、住宅に欠陥がある場合は、保険を利用して修繕できる場合があります。
火災保険の補償内容はかなり広いので、手続き前に確認してみると良いでしょう。
手続き方法は事前に保険会社に連絡をすれば後日書類が郵送されます。
それに必要事項を記入し、捺印をしてから返送してください。
保険会社の連絡先は保険証券に記載があります。
手続きをスムーズにするためにも、保険証券の有無を確認しておきましょう。

不動産の売却時に火災保険の契約期間が残っていると保険料の返還がある

保険の契約内容にもよりますが、多くの場合残りの契約期間分の保険料が返還されます。
これは掛け捨てや積立のどちらでも同じですし、地震保険に加入していても変わりません。
返還金は手続き後からおよそ1週間ほどで指定口座に振り込まれるので、書類を郵送するときに忘れずに口座を記入してください。
返還される金額は保険会社の設定している返戻率によって異なります。
保険規約に書かれているので、確認してみると良いでしょう。
また、地震保険と火災保険を一緒に契約している場合、両方の契約期間が異なる場合があります。
事前に契約書類を確認してみてください。
不動産を売却した場合、その他にも固定資産税や都市計画税などの返還もあります。

不動産売却時に火災保険を解約するタイミング

不動産退却前にすべての手続きを終えてしてしまうと、その間に火災が起きた場合は全額自己負担することになります。
そのため、確実に不動産が売却できて、退去の日にちも決まったあとに手続きするようにしましょう。
新居で新しく火災保険を契約するときは、入居日に適用されるようにしてください。

まとめ

火災保険は自分で手続きをしなければ解約できません。
何もせずに放置するとただお金を払い続けることになってしまいます。
そうなると返還金を受け取ることもできません。
不動産売却が確実に決まったタイミングで必ず火災保険の解約手続きを忘れずにするようにしましょう。
私たち西武ハウジングは、所沢市の新築戸建てなどの物件を中心に取り扱っております。
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