遠方の不動産を売却したいとお考えの方は多いのではないでしょうか。
この記事では、現在お住まいの地域から遠くにある建物や土地などの売却方法や流れ、注意点についてご説明します。
相続した実家の手入れが行き届かないから手放したい、処分を検討中だが現地へ行く時間がないなどお困りの方は、ぜひお読みください。
不動産売却を遠方から可能な方法とは?
現地を訪れずに遠方の土地や建物を売却する方法は、持ち回り契約と代理契約です。
持ち回り契約は、郵送などで契約書も含めた手続きを済ませることをいいます。
本来、土地や建物の売買は、実際の場所に売主と買主及び不動産会社が集まったうえで契約します。
しかし、3者が集まれない場合は、契約書への署名や捺印の個別対応も法律上は可能となっています。
一方の代理契約は、売主が代理人を指定するやり方です。
現地近くに在住の親戚や知人に依頼するのが一般的ですが、代理人によるトラブルは依頼者の責任になるため、信頼できる人物を選びましょう。
どちらも不安に感じるときは、現地近くの司法書士を活用するのも有効な手段です。
不動産売却を遠方から実施するときの流れとは?
物件を売却する際の一般的な流れは、不動産会社に土地査定の依頼、媒介契約締結、販売活動、売買契約の締結、物件の引渡しとなっています。
遠方から実施するときは、契約締結は郵送でおこないます。
査定や販売活動を担う会社は、できるたけ物件の地域内から選びましょう。
販売活動に欠かせない土地勘や地元にネットワークを持つからです。
引渡しまでの管理業務も請け負ってくれる会社が適しています。
売主は、買主の手付金の入金確認と、不動産会社から契約書の説明を聞いた後に署名と捺印をおこないましょう。
返送後の書類に、買主と取り持った会社が署名・捺印をすると契約は成立です。
引渡しは売主または代理人、依頼した司法書士が立会います。
不動産売却を遠方から実施する際の注意点
どうしても売主が現地へ行けない場合の注意点は、不動産会社とのやり取りです。
信頼できる会社選びから遠方の物件処分は始まります。
購入希望者の案内や管理業務のため、鍵を預けなければならないからです。
管理業務に関する手数料も契約に明記し、専任媒介契約または専属専任契約を締結します。
これらの契約形態は、報告の義務があることがメリットです。
面倒でも、販売活動の方針や内容、問い合わせ状況は必ずチェックします。
報告は、いつでも確認できるメールを活用し、連絡漏れ防止に役立てましょう。
実際に現地へ出かけなくても処分は可能ですが、買主側からの交渉に対応できず、完了までに時間がかかります。