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不動産売却時の必要書類とは?どこで入手可能なの?

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不動産売却時の必要書類とは?どこで入手可能なの?

不動産売却時の必要書類は何があり、どこで入手可能なの?

不動産売却をする際には、売主はさまざまな必要書類を準備しなければなりません。
今回は、その必要書類とそれらの入手方法についてご紹介します。

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不動産売却前の必要書類は

不動産売却前の必要書類は、購入時のパンフレットおよび住宅ローンの償還表です。
パンフレットには物件の構造、間取り、面積、設備の情報が詳細に記載されているので、売却のための広告・宣伝の貴重な材料になります。
このパンフレットは最終的に買主に渡します。
購入時に貰ったけれど紛失した場合は、有料で再発行してくれる場合もあるので、施工会社か管理会社に問い合わせてみましょう。
また、住宅ローンの残債がある場合は、売却前に償還表を入手し、どれくらいの残債があるのかを把握し、売却価額の目安をつけます。
償還表はローンを組んでいる金融機関から定期的に郵送されるので、その最新を確認するか、確認できなければ金融機関に問い合わせてください。

不動産売却の契約締結時における必要書類は

不動産売却の契約締結時の必要書類には全て実印を使用するので、印鑑証明書が必要です。
また、登記上の住所と実際の住所が違う場合には住民票も必要になります。
いずれも住所管轄の市役所などで入手可能で、最近ではコンビニでも入手可能な市町村もあります。
売主がその年の分を納付済みでも、買主との税負担割合を決め日割り精算できるので、必要です。
固定資産税納税通知書も必要です。
売主がその年の分は払い済みでも、買主との税負担割合を決め日割り精算できるので、必要です。
税務署から毎年5月頃に郵送されるので、最新のものを使用します。
また、建築確認済証・検査済証は物件が建築基準法に準拠し、建物工事も完了していることを証明するものです。
買主がローンを組む際にも必要なので、用意してください。
もし手元にない場合は、不動産を管轄する役所に問い合わせ、同等レベルの書類を発行してもらうことも可能です。

不動産売却の決済時における必要書類は

固定資産評価証明書は、不動産の所有権の移転登記に必要となるため、決済時に用意してください。
土地、建物それぞれに必要で、建物が複数の土地に跨っている場合はすべての土地の固定資産評価証明書が必要となるので注意してください。
都税事務所・県税事務所などで入手できます。
決済当日は司法書士が登記業務をおこなうことが一般的です。
司法書士への業務委任状、登記原因証明情報などの書類が必要ですが、実際には司法書士が作成・準備してくれます。

まとめ

とくに契約締結時には売主が準備しなければならない書類が多いので、仲介の不動産会社に事前に何がいつまでに必要であるかを確認しましょう。
印鑑証明書や固定資産評価証明書は発行から3か月以内のものでないと有効ではないので、注意が必要です。
チェックリストを作成して、確認しながら必要書類の不備を防ぐと良いでしょう。
私たち西武ハウジングは、所沢市の新築戸建てなどの物件を中心に取り扱っております。
お客様のご希望にピッタリの不動産情報をご納得していただくまでお探し致しますので、お気軽にお問い合わせください。
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