土地売却で使える税金の種類と損失が出たときの控除とは?
土地売却後には利益が出ていなくても確定申告することで、さまざまな税金控除の恩恵を受けることができます。
そこで今回は、不動産物件を売却した後の軽減処置はどんなものがあるのか、マイナスが出たとき使用できる制度はなにか、税金控除を使う際の注意点はなにかをご紹介します。
ぜひ、土地の売却を検討している方は記事を参考に税金対策をしてみてください。
土地売却で使える税金控除と特例の種類
土地売却後に発生する譲渡課税には、いくつかの特例制度の種類が用意されています。
●居住用財産の3,000万円特例
●10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率
●相続空き家の3,000万円特別控除
土地などの不動産を売ったとき、所有期間が関係なく、譲渡所得から3,000万円控除が受けられる居住用財産の3,000万円特例が用意されています。
売買価格-諸経費=譲渡所得となり、3,000万円利益が出ている場合は、税金が課せられます。
10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率では、家屋が取り壊された年の1月1日時点で所有期間が10年を超えている場合に利用できる制度です。
相続空き家の3,000万円特別控除は、相続もしくはもらった場合に受けられる措置のひとつです。
もちろんそれぞれには、一定の条件があるため、該当するかの確認が必要です。
最寄りの市区町村または売却を依頼する不動産担当者にお問い合わせしましょう。
土地売却で損失が出た場合の税金控除と特例
土地売却時に損失を負った場合は2つの税金を節約できる制度が用意されています。
●1.特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除
●2.マイホーム買い替えた場合の損益通算
特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除は、令和3年12月末までに、住宅ローン残債がある物件をオーバーローンで取り引きした場合にその年の別の所得から損益通算できる制度です。
つまり、マイナスを給与所得からも引けるため、住民税節約に繋げられます。
また、マイホームを買い替えた場合にマイナスを受けた場合は、特定のマイホームの譲渡損失と同じく、別の所得から損益通算できます。
土地売却で税金控除を使う注意点とは?
注意点は2つあります。
1つ目は譲渡の際の所得が0の場合でも確定申告する必要があります。
土地売却では、制度の要件を見たいしているか素人では不明な点が多く、該当していない場合もあります。
確定申告期間後に発覚した場合は追加課税されるため注意が必要となります。
注意点2つ目は、併用できない特例の組み合わせがあることです。
たとえば、居住用財産の3,000万円の特例とマイホームを買い替えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越制度は併用できません。
居住用財産の3,000万円の特例と10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率は併用できるなどの組み合わせがあるため、不動産会社または管轄の税務署に確認しましょう。
まとめ
土地売却で税金を節約できる制度はいくつかあります。
しかし、使うためには要件に該当するのか、併用できるのかなど確認が必要です。
売却時にお願いする不動産会社担当者や管轄の税務署へ質問してみましょう。
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