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新築一戸建てに必要な登記の種類とその費用は?

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新築一戸建てに必要な登記の種類とその費用は?

新築一戸建てに必要な登記の種類とその費用は?

新築一戸建てを購入すると、物件の代金以外にも諸費用が必要であり、そのなかには登記費用が含まれます。
しかし、一口に登記といっても種類があることやいくらくらいかかるのか、くわしくご存じという方は少ないのではないでしょうか。
今回は、新築一戸建ての購入の際に必要となる登記の種類やかかる費用について解説するので、ぜひ参考にしてください。

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新築一戸建てを購入したときに必要となる登記の種類には何があるの?

新築一戸建ての購入で必要となる登記の種類には以下に挙げる6つがありますが、必ずしも6つすべてをおこなうわけではありません。

●建物表題登記
●所有権保存登記
●所有権移転登記
●抵当権設定登記
●地目変更登記
●建物滅失登記


建物表題登記は、これまでに登記されていない不動産について、住所・面積・所有者などの情報を登録することで、購入後1か月以内におこなう必要があります。
所有権保存登記は、新築物件を購入したときに所有者はどなたか示すための登記です。
それに対して所有権移転登記は、不動産の所有者が変わったときにおこないます。
なぜ、新築一戸建てで必要になるかというと、売主である宅建業者の名前でいったん所有権保存登記がなされていることがあるからです。
そして、住宅ローンの借り入れのために担保権を設定するのが抵当権設定登記であり、万が一返済が滞ったら金融機関によって不動産が競売にかけられます。
さらに、地目を変更した場合は地目変更登記、古屋付きの土地を購入して建物を解体した場合は建物滅失登記が必要です。

新築一戸建てを購入したときの登記にはどのような費用がかかるの?

新築一戸建てを購入したときにおこなう登記は、建物表題登記・所有権保存登記・所有権移転登記(土地)・抵当権設定登記などが挙げられます。
登記をおこなう費用として登録免許税を支払わなければなりませんが、建物表題登記は無料です。
所有権保存登記の登録免許税は固定資産税評価額の0.4%ですが、実際は0.25%軽減されて税率は0.15%となっています。
所有権移転登記(土地)だと本来の税率は2.0%ですが、こちらも軽減税率1.5%です。
ただし、すでに固定資産税評価額が定まっている土地と異なり、新築の建物はまだ固定資産税評価額が決まっていません。
そのため、各都道府県が設定している新築建物課税標準価格認定基準表を使います。
抵当権設定登記の費用は、住宅ローンの借入額の0.4%、軽減税率は0.1%です。
以上で挙げた登録免許税と手続きを専門家に任せたときの報酬が、新築一戸建ての登記に必要な費用です。

まとめ

新築一戸建ての不動産登記に必要な登記は6種類あり、所有権や抵当権の設定がおこなわれます。
所有権の設定とはその家の所有者を明示することで、抵当権の設定は家と土地に担保権を設定するものです。
必要となる費用には、登録免許税とプロの手続きを依頼した場合はその報酬などが含まれます。
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価格
5,680万円
種別
新築一戸建
住所
東京都清瀬市中里5丁目91
交通
清瀬駅
バス11分 下清戸2丁目 停歩6分

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