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相続放棄の手続きは自分でできる?流れや注意点をご紹介

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相続放棄の手続きは自分でできる?流れや注意点をご紹介

相続放棄の手続きは自分でできる?流れや注意点をご紹介

これから相続をする方で相続放棄を視野に入れている方もいるでしょう。
相続放棄は自分で手続きを進められます。
この記事では相続放棄の手続きを自分で進める流れや、必要書類、注意点についてご紹介します。
これから相続放棄をする予定の方はぜひ参考にしてください。

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自分で相続放棄の手続きをする際の流れ

これらの問題を抱えていない場合は相続放棄の手続きを自分で進められます。
自分で相続放棄の手続きをおこなう場合、まずは負債や資産などの「相続財産」を調査し、申立てをする管轄の家庭裁判所を確認します。
次に戸籍謄本などの必要書類を準備し、相続放棄申述書を作成しましょう。
必要書類と申述書を管轄の家庭裁判所に提出し、問題がなければ相続放棄申述受理通知書が届き、手続きは完了します。
ただし、相続人同士で揉めている・相続放棄の期限である3か月を過ぎている・負債と資産の調査ができない場合など難易度が上がります。
自分で手続きを進めるよりも、専門家に依頼するほうが良いでしょう。

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自分で相続放棄の手続きをする際の必要書類

相続放棄をする方全員が準備しなければならない書類は3つです。
ご自身の戸籍謄本と被相続人の住民票除票もしくは戸籍附票、相続放棄申述書です。
その他の書類は、相続放棄する方が第一順位相続人・第二順位相続人・第三順位相続人のいずれに当てはまるかによって異なります。
ご自身が被相続人の配偶者の場合は、第一順位相続人となり、被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本が必要です。
ご自身が被相続人の両親の場合は、第二順位相続人にあたり、被相続人の出生児から死亡までのすべての戸籍謄本が必要になります。
そして、ご自身が被相続人の兄弟姉妹の場合は、第三順位相続人にあたり、兄弟姉妹の出生時から死亡の記載のある戸籍謄本が必要です。
このように、ご自身と被相続人の関係性で準備する書類は異なるので確認しましょう。

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自分で相続放棄の手続きをする際の注意点

申述書の不備や必要書類が足りない場合、家庭裁判所から連絡があります。
その際に対応できないと、相続放棄を却下される可能性があるため注意しましょう。
また、相続放棄をしても管理義務は残ります。
空き家などが相続予定だった場合、相続放棄したからといってその空き家を放置はできません。
財産管理人が選任され、遺産を管理できる状態になるまで自身に管理義務があります。
その他、手続き中に遺産を処分したり負債を支払ったりすると単純承認に該当し、相続したと見なされるので注意しましょう。

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まとめ

相続放棄の手続きを自分でする際の流れや必要書類、注意点をご紹介しました。
準備や手間はかかりますが、問題がなければ自分で進められます。
単純承認や管理義務などの注意点も把握してから、手続きを進めましょう。
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