不動産を売却しようとしたとき、接道状況によって売却しにくいケースがあります。
土地の立地条件によっては、再建築不可になってしまうため購入希望者が見つかりにくい場合があるのです。
この記事では、未接道物件とは何か、売却できるのか、売却方法についてご紹介します。
記事を参考に、不動産の売却を検討してみましょう。
不動産売却における未接道物件とは
未接道物件として判断される条件は以下の4つです。
●敷地に接している道路の幅が4m未満
●道路に接している敷地の間口が2m未満
●土地の形状が旗竿地で通路部分の幅が2m未満の部分がある
●敷地が道路と接していない袋地
敷地に接している道路の幅が6m未満の場合に未接道物件とする自治体もあるようです。
旗竿地で注意すべき点は、敷地の間口が2m以上であっても通路部分の途中に2m未満の場所がある場合は、未接道物件に判断される点です。
未接道物件は売却できるか
未接道物件は建築基準法の「接道義務」を満たしていないため、建て替えや増築ができません。
このため、土地の利用が制限されてしまうことになり、未接道物件は一般的な物件にくらべて低価格で取り引きされるケースが多いでしょう。
価格相場は、接道義務を満たしている同条件の物件の50~70%程度と言われています。
また、一般的な物件よりも住宅ローン審査を通過しにくいデメリットもあります。
住宅ローンを組みにくい点は、購入希望者を見つけるハードルを上げてしまう要因の1つと考えられるでしょう。
未接道物件を売却する方法
接道義務を満たしていない物件でも、リフォームは可能です。
そのため、リフォーム後に賃貸物件として売り出すことは可能です。
また、隣地を買い取り、接道義務を満たす土地にしてから売却する方法もあります。
所有している土地が袋地にならないように間口が2mの部分の土地だけを買い取るなど、さまざまな方法が考えられます。
ほかにも、セットバックによって再建築を可能にすることも、売却には効果的です。
セットバックとは敷地を後退させて4mの道幅を確保する方法で、敷地に接している道路の幅が4m未満の場合、幅員を4m確保できれば再建築は可能なのです。
まとめ
未接道物件とは、建築基準法の接道義務を満たしていない物件であり、売却はできるもののなかなか容易でかなく、売却価格の相場は低めとなります。
セットバックやリフォーム、隣地の購入などによって売却しやすくなるため、ぜひ参考にして売却を検討してみましょう。
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